第1条(ツアーの目的)
ジャパンサーキット・レディースは、プロ、アマ、資格、国籍を問わず女子ゴルファーなら誰でも参加できるゴルフツアーの登竜門として位置づけ、アジアと日本のゴルフ活性化を目的とする。
第2条(ツアー規定)
本規定は、一般社団法人ジャパンサーキット・レディース推進機構(以下「JCLO」という。)が実施するJCLO20**ツアー(「20**」は開催年を示す。)の実施に関する事項について定めるものである。また本規定に記載されていない新たな事項が発生した場合、全ての決定権はJCLOが保有するものとする。
第3条(遵守義務)
JCLO 登録選手、コーチ、トレーナー、マネージャー及び選手の親族などのサポートスタッフは、本規約及びこれらに付随する諸規定を遵守する義務を負う。
第4条(JCLO 試合の運営)
第5条(試合短縮または延期)
天候あるいは社会的事情により試合消化が不可能であるとJCLO運営委員会が判断した場合、試合は短縮又は延期、中止されることがある。
(開催当日に開催か否かの判断が必要となった場合)
スタート時間の2時間前までに決定を下すものとする。
第6条(成立規定)
第7条(配当規定)
原則として
第8条(配資格)
アマチュア登録選手への配当は、(公財)日本ゴルフ協会のアマチュア資格規則・ガイダンスノートに準ずるが、賞金の配当は原則として行わないものとする。
(賞金の繰上げ)
アマチュアが入賞し、獲得する賞金の繰上げは行わず、JCLO が自主開催をする試合の賞金の一部に充当する
第9条(プロゴルファーの定義)
JCLOは、ゴルフで生計を立てている者、プロフェッショナルを言している者をプロゴルファーと定義する。主に、国内外を問わずツアーに参戦し賞金を獲得している者、ゴルフを教えて報酬を得ている者(インストラクター、ティーチング等)、テレビなどに出演して報酬を得ている者とする。
第10条(ルール&マナー)
選手は、次の各事項を遵守しなければならない。JCLO 事務局は、選手が本条に違反した場合、当該選手に弁明の機会を与えることなく即座に会場からの退場を命ずることができる。
第 11条(肖像権・著作権・放送権)
選手は出場する JCLOの試合に関して、JCLO事務局の許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場ツアーに関する肖像権、著作権をすべてJCLO事務局に譲渡するものとする。
第 12条(登録の義務)
JCLOの試合に参加を希望する選手は、JLOC 事務局に選手登録を義務付ける。尚、選手登録をした時点で第11条は、承諾したものみなす。
第13条(出場資格)
第14条(エントリー規定)
第 15条(エントリー完了後の出場義務)
第 16条(ウェイティングからのエントリーについて)
第 17条(出場の最終確認)
第18条(誓約事項)
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属さず、反社会的勢力と実質的に関与していないと誓約する。
第 19条(サポーターズコンペティション出場の義務)
第 20条(選手罰則規定)
JCLOの試合に出場した者(エントリーをしたが出場しなかった者を含む。以下、本条内において「試合出場者」という。)が、次の行為をしたとJCLO事務局が認めるときは、JCLO事務局は、当該試合出場者に対し、口頭又は書面により意見を述べる機会その他弁明の機会を与えた上でJCLOの試合への一定期間の出場の禁止又は出場資格の取消、本ツアー登録の除名、その他の処分を科すことができる。
①本規定、エントリー要項及び実施要項その他 JCLOの規定に違反する行為
②日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、JLPGAローカルルールおよび試合の条件に違反する行為
③試合出場者、来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
④その他、共催者、協賛社、特別協賛社等の名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為
⑤法律、命令、規則その他の法令(条例を含む。)に違反する行為
⑥暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるときや、反社会的勢力と実質的に関与していると認められる行為
第21条(改正)
本規定は、JCLO理事会及び総会の議決をもって随時改訂される。
第22条(施行)
本規定は、2020年 12月1日から施行する。
2026.01.01 改訂
