ジャパンサーキット・レディースツアー規定・規約

第1章 総則

第1条(ツアーの目的)
ジャパンサーキット・レディースは、プロ、アマ、資格、国籍を問わず女子ゴルファーなら誰でも参加できるゴルフツアーの登竜門として位置づけ、アジアと日本のゴルフ活性化を目的とする。

第2条(ツアー規定)
本規定は、一般社団法人ジャパンサーキット・レディース推進機構(以下「JCLO」という。)が実施するJCLO20**ツアー(「20**」は開催年を示す。)の実施に関する事項について定めるものである。また本規定に記載されていない新たな事項が発生した場合、全ての決定権はJCLOが保有するものとする。

第3条(遵守義務)
JCLO 登録選手、コーチ、トレーナー、マネージャー及び選手の親族などのサポートスタッフは、本規約及びこれらに付随する諸規定を遵守する義務を負う。

第2章 試合

第4条(JCLO 試合の運営)

  1. JCLO試合は、ストロークプレーで行われるものとする。ただし、JCLO事務局が認めたときはこの限りでない。
  2. 試合のスタート時間及び組み合わせは、JCLO事務局が決定する。
  3. 試合のホールロケーション及びティーマーカー位置は、JGLO 事務局が決定する。
  4. 試合の悪天候等による試合の中断及び再開は、JCLO 事務局が決定する。
  5. 試合において、JCLO 事務局は試合の条件(各規定に定められるプレーの条件を含むが、これに限らない。)を制定及び修正する権限を有し、すべての事柄について、このJCLO事務局の決定又は裁定は最終である。
  6. 本試合において、表彰式がある場合は、表彰式に出席しなければならない。

第5条(試合短縮または延期)
天候あるいは社会的事情により試合消化が不可能であるとJCLO運営委員会が判断した場合、試合は短縮又は延期、中止されることがある。
(開催当日に開催か否かの判断が必要となった場合)
スタート時間の2時間前までに決定を下すものとする。

第6条(成立規定)

  1. 1Day の試合を原則として「全選手が9ホールを消化した時点で試合成立」とみなし、2Days、 3Days の試合も各試合日のそれを原則とする。
  2. 前日より前に、試合中止となった場合
    ①大会は、同年内別日に開催で計画(延期)
    ②翌年開催で計画(最終的に主催者と協議)を原則とし、エントリーフィーは選手に返金することとする。
  3. 予期せぬ状況により、「試合不成立」の場合は、主催者との協議を前提とし、
    ①最低賞金金額を参戦選手に支払う
    ②(プロアマの謝礼金に準じて)算出した参加日当を支払うこととする。

第3章 賞金及報酬金

第7条(配当規定)
原則として

  1. (先日までに)中止が決定した場合
    エントリーフィー返金のみとする
    (当日スタート2時間前までに)中止が決定した場合
    エントリーフィー返却+交通費(主催者と協議)を支給
    (全員が9ホールを消化する前に)中止となった場合
    「試合不成立」と見なし、原則として、最低賞金金額を参戦選手に支払う
    (全員が9ホールを消化した後に)中止となった場合
    「試合成立」とみなし、9ホールまでの成績で順位を決定し、同順位の選手には、その順位の合算した賞金金額を均等割りで配分
  2. サポーターズコンペ等の報酬
    ①スタート前に中止が決定した場合
    ②スタートしてから途中で中止となった場合
    原則として、選手には予定の謝礼金を支払うものとする

第8条(配資格)
アマチュア登録選手への配当は、(公財)日本ゴルフ協会のアマチュア資格規則・ガイダンスノートに準ずるが、賞金の配当は原則として行わないものとする。
(賞金の繰上げ)
アマチュアが入賞し、獲得する賞金の繰上げは行わず、JCLO が自主開催をする試合の賞金の一部に充当する

第4章 選手

第9条(プロゴルファーの定義)
JCLOは、ゴルフで生計を立てている者、プロフェッショナルを言している者をプロゴルファーと定義する。主に、国内外を問わずツアーに参戦し賞金を獲得している者、ゴルフを教えて報酬を得ている者(インストラクター、ティーチング等)、テレビなどに出演して報酬を得ている者とする。

第10条(ルール&マナー)
選手は、次の各事項を遵守しなければならない。JCLO 事務局は、選手が本条に違反した場合、当該選手に弁明の機会を与えることなく即座に会場からの退場を命ずることができる。

  1. ツアー開催前にプレーを希望する者は、必ずゴルフ場に問い合わせて確認し、一般プレーヤーに迷惑を掛けないようプレーをすること。(球を2球打つことや、後続組を待たせてホールアウトしたグリーンで練習したりしてはいけない。)
  2. 選手は、JCLO会場でジーンズ、迷彩柄のウェア、ポケットが膨らむヒダ付きカーゴタイプのパンツ及びスカート(レインウェアを含む)を着用してはならない。選手が、トレーナーを着る場合は襟を出すか上着を着なければならない。ミュール及びサンダルを着用してはならない。ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツに限り、着用することができる。但し、入退場時を含むクラブハウス内においては、上着(ブレザー、ジャケット等)を着用すれば、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツでなくても着用することができる。
  3. 日本語対応に支障がある選手は、日本語の通訳ができる者を帯同しなければならない。
  4. 刺青(イレズミ)、タトウーを施してはならない。
  5. プレーヤーとしてあるまじき態度をとってはならない。

第 11条(肖像権・著作権・放送権)
選手は出場する JCLOの試合に関して、JCLO事務局の許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場ツアーに関する肖像権、著作権をすべてJCLO事務局に譲渡するものとする。

第5章 選手登録

第 12条(登録の義務)
JCLOの試合に参加を希望する選手は、JLOC 事務局に選手登録を義務付ける。尚、選手登録をした時点で第11条は、承諾したものみなす。

第13条(出場資格)

  • 将来プロゴルファーとしてツアーでの活躍を目指している女子
  • ゴルフプレーやレッスン等に関わってその報酬を得て生計を立てている女子
    ※18歳未満の者は保護者の同意青提出を必要とする。また 18歳未満が出場できない可能性のある大会がある事の了承をする。
    ※アマチュア登録の選手は、(公財)日本ゴルフ協会のアマチュア資格規則・ガイダンスノートに準じる。
  • ハンデキャップ 5.0以下の技量を有していること(自己申告)

第6章 エントリー

第14条(エントリー規定)

  1. 出場希望選手は、必ずWeb(ホームページ、メール、ライン等)からエントリーを行い、出場の意思表示を行うこと。
  2. Webからのエントリーは、意思表示のみとし、エントリーフィーの振込確認を持って、正式なエントリーとする。
  3. 出場決定は、基本原則として
    ①エントリーフィーの振込確認順
    ②JCLO 運営の競技出場数
    ③エントリーの意思表示順
    とするが、主催者の意向や推薦などで、変動する可能性もある。
  4. 出場の意思表示をした選手は、Web(ホームページ、メール、ライン等)から、キャンセル(出場取消)の連絡があるまで有効とし、エントリーした試合が重複する場合は、先にエントリーをした試合から決定していくものとする。
  5. エントリーフィーを振込後、キャンセルをした選手は、試合内(概要)に記載された日時前であれば返金をする。また、次の試合用に保管も可能とするが、必ずその意思教示をWeb(ホームページ、メール、ライン等)からするものとする。

第 15条(エントリー完了後の出場義務)

  1. 出場選手は、エントリー完了後は試合に出場しなければならない。但し、以下に定める正当な理由において出場ができなくなった場合、ただちに JCLO事務局に連絡を取り、欠場の承認を受けることにより、出場が決定した試合のエントリーを取り消して試合を欠場することができる。
    ①病気又は身体上の故障が発生した場合
    ②一身上の突発的重大問題が発生し、JCLO 事務局が承認した場合
    ③その他 JCLO 事務局が承認した場合
  2. 前項①の適用を希望する者は、速やかに医師の診断書をJCLO 事務局に提出し、その承認を得なければならない。
  3. 試合の本戦の第 1打を打った後の欠場は棄権とし、その試合に出場したものとみなす。
  4. JCLO 事務局は、全項の規定に違反した者に対して、JCLO事務局が第12条に定める罰則規定に従い罰則を科すことができる。

第 16条(ウェイティングからのエントリーについて)

  1. JCLO試合に本エントリーした選手で、定数オーバーとなった場合は、自動的にウェイティングとなり、キャンセルの意思表示があるまでウェイティングの優先権を持つこととする。
  2. ウェイティングの優先権を持つ選手は、キャンセル等により出場枠が決まった時点で、本エントリーとなり、その時点で第 15条と同じ権利を有する。
  3. 本エントリー確定後のキャンセルは、第 14条の5に順ずることとする。

第 17条(出場の最終確認)

  1. JCLO 試合に出場する選手は、別途JCLO事務局が送付した出場確認メールに従って、定める受付日及び受付時間内に、当該試合出場を最終確認するための出場選手登録を行わなければならない。
  2. 前項の出場選手登録を行わない者は、該試合の出場資格を失い、該試合に出場できないものとする。

第18条(誓約事項)
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属さず、反社会的勢力と実質的に関与していないと誓約する。

第7章 サポーターズコンペティション

第 19条(サポーターズコンペティション出場の義務)

  1. 出場選手の中で、サポーターズコンペティション(以下サポコン)への出場が決定している選は、サポコンに出場しなければならない。
  2. サボコンへの出場が決定した場合、事務より確認のメールを送するが、原則としてメールを発言してから 10日以上返言がなかった場合は、出場の意思がないものと判断し、出場権は他の希望選手へ移行するものとする。
  3. サポコンを欠場又は棄権した選手は、JCLO事務局が認めた特別な理由がない限り、本戦に出場できないものとする。
    また、試合の翌日にサポコンがある場合、サポコンを特別な理由がなく欠場した場合においては、前日の本戦での成績は認められないものとする。
  4. サポコン出場選手は、事務局から通達のあった時間までに受付をしなければならない(以下、本条において、当該時間までに当該受付をしなかった者を「遅刻者」という)。
  5. JCLO事務局は、遅刻者のサポコン出場の可否を判断する。
  6. JCLO 事務局は、遅刻者・欠席者に対して、第20条に定める罰則規定に従って罰則を料すことができる。
  7. サポコン出場選手は、当日行われる表彰式に出席しなければならない。表式を欠席した選手は、謝礼金や試合での賞金配当がされない場合がある。
  8. サポコン等において、お客様やその関係者、コース関係者からクレームのあった選手、またスタッフが態度やマナー等不適合と判断した選手は、その後の参加を認めない。

第8章 罰則規定

第 20条(選手罰則規定)
JCLOの試合に出場した者(エントリーをしたが出場しなかった者を含む。以下、本条内において「試合出場者」という。)が、次の行為をしたとJCLO事務局が認めるときは、JCLO事務局は、当該試合出場者に対し、口頭又は書面により意見を述べる機会その他弁明の機会を与えた上でJCLOの試合への一定期間の出場の禁止又は出場資格の取消、本ツアー登録の除名、その他の処分を科すことができる。

①本規定、エントリー要項及び実施要項その他 JCLOの規定に違反する行為
②日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、JLPGAローカルルールおよび試合の条件に違反する行為
③試合出場者、来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
④その他、共催者、協賛社、特別協賛社等の名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為
⑤法律、命令、規則その他の法令(条例を含む。)に違反する行為
⑥暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるときや、反社会的勢力と実質的に関与していると認められる行為

第9章 附則

第21条(改正)
本規定は、JCLO理事会及び総会の議決をもって随時改訂される。

第22条(施行)
本規定は、2020年 12月1日から施行する。

2026.01.01 改訂